「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令等の一部を改正する省令案」

在留資格

8月26日に全国ニュースで「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令等の一部を改正する省令案」の概要が発表され話題になりました。

ニュースの内容は主に在留資格「経営・管理」における基準の資本金の額又は出資の総額500万円以上が3000万円以上に引き上げられるという点に注目が集まっていますが、それ以外にも留意点があります。

まず、経営管理については、「その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する1人以上の常勤の職員が従事して営まれること」が必須となります。

施行される10月中旬までは「出資の総額が500万円以上」または「本邦に居住する2人以上の常勤の職員が従事」という部分が、施行以降は「出資の総額が3000万円以上」かつ「常勤の職員の数については1人以上が従事していとなまれるものであること。」という点に注意が必要です。

また、「経営管理に関する分野又は申請にかかる事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位を有していること。」もしくは、「事業の経営又は管理について3年以上の経験を有していること。」が求められます。

他方、従前からある事業計画書の提出についても、「経営に関する専門的な知識を有する者による評価を受けたものを提出しなければならないことを定める。」とし、事業計画書の内容について専門家の言わばお墨付きが必要という点も重要です。

さらに細かい点を見ると、常勤の職員の賃金台帳の提出や更新の際の社会保険等の加入状況(これは「経営・管理」に限りません)など、留意すべき点は多岐に渡っています。

ニュースが発表されてから現在において、入管の方でもこれらの改正点についての問い合わせが多数寄せられているそうですが、現在のところ正確に返答が出来ないというのが正直なところで、施行まで成り行きを見守る必要がありそうです。