「短期滞在」の更新

在留資格

「短期滞在」の在留資格は、原則として更新することはできません。あくまで在留期限を経過する前に帰国することが前提の在留資格です。ただし、例外として、「人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情がある場合」には認められることがあります。例えば、病気治癒をする必要がある場合などがこれに当たります。と、ここまでは入管のホームページにも同様の説明がありますが、他にもコロナウィルス感染拡大などによる帰国困難(交通手段が無い)な場合や、日本に滞在中に日本人との婚姻に至った場合などは、認められる可能性があります。

また、病気治療をする必要がある場合などは、医師の診断書の提出などが必要になりますが、その診断書の内容まで審査されます。ケガや病気であっても飛行機に搭乗できる状態であれば、認められる可能性は低くなります。

繰り返しにはなりますが、「短期滞在」とは、在留期限を経過する前に帰国することが前提の在留資格であるということを留意しましょう。