「経営管理」

在留資格

外国人が日本で事業を経営をしたい場合に取得する在留資格です。日本に協力者がいる場合といない場合で順番が変わってきます。今回は先ず、協力者がいる場合について大まかにご説明します。

経営管理の在留資格で、要件となるものは大きく3つあります。

①500万円以上の出資または常勤の社員を2名以上雇用する

②日本国内に独立した事務所を持つ

③事業計画書の作成

①については多くの方が500万円以上の出資を選択されます。これは、事業の規模にもよりますが、最初から従業員を2名以上雇い入れることは、収支的に厳しいことや、在留資格が降りるかどうか判断が付きかねる状況で、従業員を雇うことが、果たして適当かと言う問題もあります。

②については、日本国内で過ごす住居とは別に、独立した事務所を用意することが条件です。これは、契約書に「事業用(店舗、事務所等)」と表示されていることが必要です。また事務所兼住居や店舗兼住居として用意する場合は、それらがそれぞれに独立していることが必要です。具体的には、一方を通らずにアクセスできる様、入口が別々にあることや、表札や看板、ポストを個別に設置するなど、図面を示して説明することが求められます。

③については、その事業が安定継続的なものであることを示す必要があります。最初から黒字の計画は難しいですが、2期目3期目には黒字が出せる計画を自らが持つ強みも含めて説明します。

次に具体的な流れですが(あくまで協力者が日本国内にいる場合です)、協力者に設立時取締役に就任してもらい、事務所の契約、定款の作成を行います。

次に協力者の銀行口座などに資本金を払い込み、設立登記を行います。設立登記が終われば、各種届出(税務署、市役所等)を行い、業種によっては営業許可の取得を行います。

これらの作業が終わり、事業が開始できる状態まで済ませたところで、入管への申請となります。在留資格認定証明書交付申請には、相当な時間を要します。それだけ入管も慎重に審査することになるのですが、その間にも事務所の賃借料や経費などは当然にかかってきますので、余裕を持った資金計画を持ちましょう。

無事に在留資格が交付されましたら、次は全ての名義を協力者から変更する手続きを行います。全ての名義変更が終われば、いよいよ事業のスタートです。