「資格外活動許可による就労」

在留資格

日本に在留する外国人は、入管法別表第1又は第2に定められた在留資格を持って在留することとされています。入管法別表第1に定められた在留資格は、就労や留学など日本で行う活動に応じて許可されるものであるため、行うことが出来る活動は、それぞれの在留資格に応じて定められています。したがって、許可された在留資格に応じた活動以外に、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には、あらかじめ資格外活動の許可を受けていなければなりません。

例えば留学生がアルバイトをしたいと希望する場合、「留学」の在留資格は原則就労が禁止されているため、資格外活動許可を受ける必要があります。例えば中華料理店の料理人として「技能」の在留資格で滞在する人が、休みの日に中国語教室を開いて報酬を得る場合などにも資格外活動許可が必要です。留学生をアルバイトなどで採用されるような場合は資格外活動許可の要否については、念のため出入国在留管理局へお問い合わせされることをお勧めします。