日本で就労する外国人のカテゴリー2

在留資格

(3)技能実習

 技能移転を通じた開発途上国への国際協力を目的として、我が国で一定期間に限り受入れ、OJT を通じて技能を移転する制度です。

技能実習制度については、投稿の時期に廃止を含めた議論がなされている段階です。今後の決定を注視したいと思います。

(4)特定活動

 ここではEPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、一定以上の日本語能力を有する本邦の大学・大学院卒業者、ワーキングホリデー等が挙げられます。

 「特定活動」の在留資格で我が国に在留する外国人は、個々の許可の内容により報酬を受ける活動の可否が決定されます(すべての「特定活動」に就労が認められる訳ではないことに注意が必要です)。

(5)資格外活動許可による就労(留学生のアルバイト等)

 本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内で、相当と認められる場合に報酬を受ける活動が許可されます。

(6)特定技能

 「特定技能」には、2種類の在留資格があります。

 「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。