(1)就労目的で在留が認められる者
我が国で働くためには、それぞれの仕事の内容にあった在留資格が必要です。我が国では、就労するための在留資格として、専門的・技術的分野の在留資格を定めています。
「専門的・技術的分野」に該当する主な在留資格
≪在留資格≫ | ≪具体例≫ |
教授 | 大学教授等 |
高度専門職 | ポイント制による高度人材 |
経営・管理 | 企業等の経営者・管理者 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師 |
研究 | 政府関係機関や私企業等の研究者 |
教育 | 中学校・高等学校等の語学教師等 |
技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、 私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等 |
企業内転勤 | 外国の事務所からの転勤者 |
介護 | 介護福祉士 |
技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、 貴金属等の加工職人等 |
(2)身分・地位に基づくもの
就労できる在留資格として、「日本人の配偶者等」「永住者」「定住者」など身分・地位に基づく在留資格があります。これらの在留資格は在留中の活動に制限がないため、様々な分野で報酬を受けて就労することができます。