日本で就労する外国人のカテゴリー1

在留資格

(1)就労目的で在留が認められる者

 我が国で働くためには、それぞれの仕事の内容にあった在留資格が必要です。我が国では、就労するための在留資格として、専門的・技術的分野の在留資格を定めています。

「専門的・技術的分野」に該当する主な在留資格

≪在留資格≫≪具体例≫
教授大学教授等
高度専門職ポイント制による高度人材
経営・管理企業等の経営者・管理者
法律・会計業務弁護士、公認会計士等
医療医師、歯科医師、看護師
研究政府関係機関や私企業等の研究者
教育中学校・高等学校等の語学教師等
技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、
私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等
企業内転勤外国の事務所からの転勤者
介護介護福祉士
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、
貴金属等の加工職人等

(2)身分・地位に基づくもの

 就労できる在留資格として、「日本人の配偶者等」「永住者」「定住者」など身分・地位に基づく在留資格があります。これらの在留資格は在留中の活動に制限がないため、様々な分野で報酬を受けて就労することができます。