在留資格とは

在留資格

 在留資格は、外国人が日本に入国。在留して従事することができる活動、又は入国・在留できる身分や地位について類型化し、法律上明らかにしたもので、日本に在留している外国人にはいずれかの在留資格が付与されています。

 在留資格は身分資格と活動資格に分類されています。身分資格は活動内容に制限がありませんのでどんな仕事にも就くことができます。活動資格はさらに就労が可能な在留資格と就労が出来ない在留資格に分けられます。就労が可能な活動資格といってもどんな仕事でもできるわけではなく、在留資格ごとにできる仕事内容が決められています。

 「身分・地位にも続く在留資格」は活動に制限がありませんので、どんな職務にも就くことができます。しかし、「就労が認められる在留資格」はそれぞれ活動内容が定められていますので、その活動内容に合った職務しかできません。

 また、「就労の可否は指定される活動によるもの」はパスポートに貼付された指定書に定められており、「就労が認められない在留資格」であっても、資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められることがあります。

 在留資格によっては、その資格ごとに定められた、基準省令(法務省が定めた省令のこと)に該当している必要がありますが、基準省令が定められていないものもあります。

 すでに日本に在留している外国人については、日本での在留歴があるため、在留期間更新時や在留資格変更時に、その申請について相当な理由があるときに許可されることなります。